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接骨院の広告規制とは?

接骨院のチラシや看板など広告を作る際には、法律によって内容が規制されている点に注意が必要です。この記事では、接骨院の広告規制の概要、違反した際の罰則や広告に記載して良い内容などについて解説します。

そもそも広告の定義とは?

接骨院で行われる広告には、様々な定義があります。

これらに該当するものは、すべて広告として扱われるのです。

規制の対象となる広告の例

規制の対象となる広告は、柔道整復師法という法律によって定められています。

不特定多数の人が目にするものが広告規制の対象となり、院内で配布するチラシや、院内に掲示するポスターなどは対象外です。

広告を制限する理由とは

広告は、患者が施術所を選ぶ上で重要な情報源です。広告は診療所にとって有利になる情報を掲載しがちですが、そのため誇大広告や虚偽の広告になるリスクも高くなります。広告が不正確な内容になれば、患者の機能障害などの代償が生じる恐れもあります。

広告には客観性や正確性を持たせる必要があるのです。

広告の制限を破ったらどうなる?

広告の制限を破ると、管轄の保健所や地方厚生局からの指導が入ります。最高30万円以下の罰金が科せられることがあるので気を付けましょう。

同業者などからの通報があった場合は、確認のために文書提出を求められる、実際に訪問しての外観・広告チェックが行われるケースもあります。不正行為とみなされてしまうと、業務停止や免許取り消しとなる可能性もあるため注意しましょう。

接骨院で広告してよい項目とは

接骨院で広告して良い項目を紹介します。

施術所の広告及び名称に関する規制をしっかり確認するようにしたいですね。

接骨院の広告NG事項

誇大した表現

広告の内容を大げさに表現することで誤解を招く広告は禁止されています。誇大広告になると考えられる表現を紹介します。

また、施術前後の写真を掲載し、効果を強調することもNGです。

根拠なく、他院より優良とする表現

他の整骨院や接骨院と比較し、優れているとする表現も使用する事はできません。「最高」や「日本一」「No1」など、最上級表現を用いることはできません。

また、「都内○位以内」「〇件の特許」などの比較級表現については、出展や調査主体などを併記することにより使用することが出来ます。ただし、著名人が利用しているなど、著名人と紐づける広告は治療とは関係ない情報であり、公平性に欠けることを理由として禁止されています。

施術についての詳細

実は、接骨院でどのような施術を行っているかを具体的に記載することは禁止されています。○○式や○○流などを前面に出す広告は使用できないため注意が必要です。

経歴・実績の記載

接骨院の院長・施術者の経歴や実績についても、広告表現が法律違反となることがあるので注意が必要です。

施術中の写真やイラスト、施術者以外の写真、略歴や所属学会名、得意分野などが指導された実績があるので気を付けましょう。

誤解を招く名称の使用

各法律に抵触するような整骨院、接骨院の名称を使うことはできません。

実は、「整骨院」の名称も法的に認められている表現ではありません。行政上の判断により許されているだけであり、正式な名称を使うのであれば整骨院を使えないのです。

また、医師でないのに医師を連想されることも禁止されています。

このように、「医」をつけた名称を用いないようにしましょう。

費用感やお得さを前面に出す表現

〇円でキャンペーン中、期間限定○○%オフといった費用・お得感を強調する広告は、品位を損ねるとして禁止されています。また、提供する施術とは関係ないもの、「無料相談をすると○○プレゼント」といった広告も違反となるため注意が必要です。

施術を安売りするようなことはしないようにしましょう。

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